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こくみん ねんきん
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国民年金加入者の住所変更した時は届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。

他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行う必要があります。
また、前住所地で免除・学生納付特例を申請後、結果が出る前に転入してきた場合等は、窓口でその旨を知らせる事が必要です。

厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者)の場合は、年金の住所変更は事業所で行います。市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のハガキがあるので、そのハガキに必要事項を記入のうえ社会保険事務所へ届出する事になります。
ただし、共済組合の年金や厚生年金基金などの届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等で届け出方法は変わる可能性があります。

市内で転居したときの年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金も同時に住所変更を行いますので、年金担当の窓口への届け出は不要となります。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者(第3号被保険者)の場合は、他の市町村から転入してきた場合と同様に年金の住所変更は事業所で行い、市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合も他の市町村から転入してきた場合と同様です。
他の市区町村へ転出するときの年金の手続きの方法も、市内で転居したときの場合と同じです。

このように住所変更になった場合は、加入している年金の種類によって届け出の方法が変わります。

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