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こくみん ねんきん
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国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があります。
第1と第2は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第3号被保険者の場合は少しややこしくなります。

大体が、第3号被保険者と言うのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているわけではありません。
国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。
必要に応じて届け出をしないと、年金が受けられなくなったり、減額されてしまうことがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。

届け出が必要な時はこんな時です。
サラリーマンの夫が退職して被扶養配偶者でなくなった時。
この時は、第3号被保険者が第1号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。

サラリーマンの夫が転職した時。
この時は第3号被保険者であることには変わりはありませんが、夫の会社に届け出をします

妻が就職したことにより、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。
この時は第3号被保険者から第二号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。

逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚のため勤めをやめた時。
この時は第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
同様に、結婚している妻が勤めをやめた時も、第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。

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