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    <title>国民年金ブログ</title>
    <description>こくみん　ねんきん</description>
    <link>http://kokuminn.blog.shinobi.jp/</link>
    <language>ja</language>
    <copyright>Copyright (C) NINJATOOLS ALL RIGHTS RESERVED.</copyright>

    <item>
      <title>国民年金と基礎年金の種類  </title>
      <description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;一般的に国民年金と言うと６５歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。&lt;br /&gt;
けれど、それ以外にも障害基礎年金、遺族基礎年金と言う国民年金の種類があるのをご存知でしたか？&lt;br /&gt;
名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じですよね。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;まずは「障害基礎年金」です。&lt;br /&gt;
これは、国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されます。&lt;br /&gt;
ただし、初診日前に加入対象期間の３分の２以上の保険料納付済期間があること、または、間近一年間に未納期間が無いことが原則です。&lt;br /&gt;
それから、２０歳未満で障害を持ってしまった者が２０歳に達した時も、支給の対象になります。&lt;br /&gt;
支給される金額は、障害の等級によっても変わります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;次に「遺族基礎年金」です。&lt;br /&gt;
これは、被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に支給されます。&lt;br /&gt;
ただし、受給できるのは、死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子です。&lt;br /&gt;
ですから、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされません。&lt;br /&gt;
子と言うのは、１８歳になった年度の３月３１日を経過していない子、もしくは、２０歳未満の障害等級１級または２級の子です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;そうすると、子供が居ない妻や、子供が成人してしまった妻は遺族年金を全くもらえないの？と疑問に思いますよね。&lt;br /&gt;
この場合、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が６０歳から６５歳の間支給されることがあるので確認するとよいかもしれません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description> 
      <link>http://kokuminn.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%A8%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%20%20</link> 
    </item>
    <item>
      <title>国民年金の変更手続き</title>
      <description>&lt;p&gt;国民年金は、基本的に国民全員が２０歳から６０歳になるまで加入し続けます。&lt;br /&gt;
その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。&lt;br /&gt;
加入種類が変更になる時は、届出が必要になります。届出を行わないと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もあります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;国民年金の加入種類には３種類あります。&lt;br /&gt;
自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第１号被保険者になります。&lt;br /&gt;
また、会社員やＯＬなど厚生年金の加入者，公務員など共済年金の加入者は第２号被保険者になります。&lt;br /&gt;
そして、第２号被保険者に扶養されている配偶者は第３号被保険者に区分されます。&lt;br /&gt;
第３号被保険者の場合、第３号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第３号被保険者関係届」による手続きが必要になります。&lt;br /&gt;
年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;変更の例としては、第１号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第２号被保険者に変更手続きが必要になります。&lt;br /&gt;
第１号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第３号被保険者に変更手続きが必要になります。&lt;br /&gt;
また、第２号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第１号被保険者に変更手続きが必要です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>国民年金の受給資格        </title>
      <description>&lt;p&gt;「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;国民年金は、６５歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違い。&lt;br /&gt;
「受給資格」があって、それがクリアできないと、国民年金は受給できないのです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;では、「受給資格」って何？&lt;br /&gt;
一定の受給資格期間加入されているかです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;国民年金は、加入期間が２５年（３００ヶ月)以上ないと支給されません。&lt;br /&gt;
これは、第１号被保険者、第２号被保険者、第３号被保険者期間を通算できます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;どこに請求したらよいの？&lt;br /&gt;
これは加入していた年金の種類によって違います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;まずは、第１被保険者は市役所に請求します。&lt;br /&gt;
第２号被保険者、第３号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。&lt;br /&gt;
共済組合加入者は、共済組合に請求します。&lt;br /&gt;
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳です。&lt;br /&gt;
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方が良いと思います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ところで、受給資格期間について書きましたが、６０歳になってしまったけれど、加入期間が２５年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか？&lt;br /&gt;
しかし、７０歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。&lt;br /&gt;
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、６５歳まで任意加入ができるのです。&lt;br /&gt;
ちなみに、平成１９年度の年金額(年額)は満額の場合、７９２，１００円だそうです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>国民年金の免除制度</title>
      <description>&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。&lt;br /&gt;
国民年金免除制度は全額免除制度と一部免除制度があります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数＋１)&amp;times;３５万円＋２２万円の範囲内であれば適用されます。申請者本人のほか、配偶者、世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。&lt;br /&gt;
ただ、全額免除適用期間は全額納付した時に比べて年金額が３分の１で計算されます。&lt;br /&gt;
一部免除制度の所得基準は、前年所得が、７８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等の範囲内であれば４分の１の納付、１１８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等の範囲内であれば２分の１の納付になります。&lt;br /&gt;
そして、１５８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等の範囲であれば４分の３の納付になります。&lt;br /&gt;
但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りします。４分の１納付した場合は年金額２分の１、２分の１納付の時は年金額が３分の２、４分の３の納付の場合は６分の５の年金額で計算されます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;若年者納付猶予制度は３０歳未満の人が適用になります。目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができず、年金を受け取ることができなくなることを防止するためです。&lt;br /&gt;
申請する事により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度です。免除の所得基準は全額免除制度の所得基準と同じです。&lt;br /&gt;
若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対策として、１０年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。&lt;/p&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>国民年金基金について</title>
      <description>&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;サラリーマンは第二号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しています。&lt;br /&gt;
ですから、プラスアルファの支給額があるのは当然です。&lt;br /&gt;
しかし、農業や自営業である第一号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。&lt;br /&gt;
受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いのは当然です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;その格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。&lt;br /&gt;
これは、第一号被保険者が任意加入できるものです。&lt;br /&gt;
しかし、任意で脱退はできません。&lt;br /&gt;
もちろん、第一号被保険者でなくなった場合には加入資格がなくなります。&lt;br /&gt;
資格がなくなっても、それまで支払った分は、将来年金として支給されます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;国民年金基金は「地域型基金」と「職能型基金」の二種類がありますが、それぞれの内容は同じです。&lt;br /&gt;
任意加入する場合はどちらか１つの基金を加入者が選びます。&lt;br /&gt;
この場合、地域型であれば他の都道府県に転居した場合。&lt;br /&gt;
職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、加入資格がなくなります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;加入資格がなくなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できる特例もあります。&lt;br /&gt;
国民年金基金に任意加入した場合に得られるメリットをあげてみます。&lt;br /&gt;
まず、少ない掛け金で始められること。&lt;br /&gt;
もし、余裕があったら、加入後でも増額ができます。&lt;br /&gt;
そして、掛け金が全額所得控除の対象となること。&lt;br /&gt;
よって、所得税、住民税が安くなるのです。&lt;br /&gt;
もしも、生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと、将来的な生活のゆとりにもつながるようです。&lt;/p&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>国民年金の種類について</title>
      <description>&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;最近、何かと話題の「国民年金」ですが、現在支給されて居る人には身近な物かもしれませんが、若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごして来たと思います。&lt;br /&gt;
そう言う私もその１人。給与明細などは支給額しか目が行きませんから、将来支給されるであろう国民年金のために、大事な給料が引き落とされている感覚などないままに過ごしてきました。&lt;br /&gt;
しかし、今年明らかになった年金問題で、私が国民年金に対して少しでも「意識」を持ったことは、私または、私のような人達には良く言えばけがの功名とも言えるかもしれません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;今回の年金問題の報道で、国民年金には種類がある事を知りました。&lt;br /&gt;
国民年金は加入者によって３つの種類に分けられているのです。&lt;br /&gt;
簡単に言うと、農業や自営業の人は「第一号被保険者」、サラリーマンの人は「第二号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第三号被保険者」です。&lt;br /&gt;
この種類別によって保険料の支払いの仕方も変わって居たのです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ですから、一緒に住んでいても、自営業を営んでいる父と、ＯＬをしている娘とでは国民年金に加入している種類が違うということを知りました。&lt;br /&gt;
自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、最低限知っておいた方が良いですね。&lt;br /&gt;
もし、未成年であれば、２０歳になったら、学生であっても「第一号被保険者」に加入しなければならないと言う事。&lt;br /&gt;
つまり、保険料を支払わなければならないと言う事も知っておくのも、成人になる意識として必要なことですね。&lt;/p&gt;
&lt;div id=&quot;navi&quot;&gt;&lt;/div&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>国民年金と付加年金</title>
      <description>&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;自営業や農業の方、いわゆる国民年金の第一号被保険者の方、やはり老齢基礎年金だけでは不安もありますよね。&lt;br /&gt;
そのために、国民年金の第一号被保険者の独自給付というものがあります。&lt;br /&gt;
独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の四種類があります。&lt;br /&gt;
ここでは「付加年金」について取り上げてみたいと思います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;付加年金は、第一号被保険者であり、かつ、国民年金基金に加入していない人だけが加入できるものです。&lt;br /&gt;
付加年金に加入して、付加年金保険料月額４００円を払うと、「付加年金を納めた月数&amp;times;２００円」が上乗せで毎年支給されるのです。&lt;br /&gt;
月額４００円なんて微々たる金額と思われるか、そんなに払うの？と思われるかはわかりませんが、次の数字を見てください。&lt;br /&gt;
月に４００円ですから、一年で付加保険料は４８００円払うことになります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;一年間保険料を払っただけの人でも、受給のはじまる６５歳から毎年、１２ヶ月&amp;times;２００円＝２４００円の年金がもらえます。&lt;br /&gt;
付加保険料は、４８００円支払っているわけですから、４８００円&amp;divide;２４００円＝２&lt;br /&gt;
要するに、二年で元が取れ、三年目からはプラスの金額になるのです。&lt;br /&gt;
そう考えると、かなりお得度は高いと思いますが・・・どうでしょうか？&lt;br /&gt;
老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい・･・とお考えであれば、加入を考えられるのも良いと思います。&lt;br /&gt;
加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口ですので、お間違えなく。&lt;/p&gt;</description> 
      <link>http://kokuminn.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%A8%E4%BB%98%E5%8A%A0%E5%B9%B4%E9%87%91</link> 
    </item>
    <item>
      <title>国民年金基金制度とは</title>
      <description>&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;厚生年金基金は会社勤めをするサラリーマンやＯＬが加入するものです。&lt;br /&gt;
国民年金（老齢基礎年金）は基礎年金ですので厚生年金基金の加入者は国民年金も加入しています。&lt;br /&gt;
厚生年金基金加入者と自営業者や農業を営んでいる人など、国民年金（老齢基礎年金）しか加入していない第１号被保険者と比べると、将来、受給できる年金額に大きな差が生じてしまいます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;この年金額の差を無くそうと、第１号被保険者から上乗せの年金を求める強い要望があり、平成３年４月に国会審議を経て、厚生年金基金などに相当する国民年金基金制度が創設されました。&lt;br /&gt;
国民年金基金制度により第１号被保険者の人の公的年金は第２号被保険者が加入している厚生年金などと同様に国民年金（老齢基礎年金）と国民年金基金の２本建ての選択が可能となりました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;近年、日本人の平均寿命の高さは男女ともに世界でもトップクラスを誇っています。平成１７年の調査では平均寿命が、男性が７８．５３歳、女性は８０．４９歳となっており、５０年後には９０歳を超えるのではという意見もあります。&lt;br /&gt;
そのため長い老後期間に備えての計画的な生活設計を立てる事が必要となります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;老後に必要な生活費は、平成１７年の家計調査によれば、高齢者の世帯の支出は月額約２７万円という調査結果が出ています。　　&lt;br /&gt;
しかし国民年金（老齢基礎年金）だけではその受給金額の半分にも満たなくなる計算になります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;そこで第１号被保険の加入者が国民年金基金制度を利用し、公的年金を２本建てにする事で、受給する年金額を少しでも補う事が出来る様になります。&lt;/p&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>国民年金の任意加入</title>
      <description>&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;国民年金は、日本国内に住む２０歳から６０歳未満のすべての人が加入することになっています。　自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、２０歳以上の学生などさまざまな人が国民年金に加入することになっています&lt;br /&gt;
国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入する事が出来ます。&lt;br /&gt;
任意加入の基準は、年齢が６０歳未満で日本国内に住んでいる人で、退職年金を受けられる人、年齢が６０歳以上６５歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人。&lt;br /&gt;
年齢が２０歳以上６５歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人で老齢基礎年金を受けていない人、年齢が６５歳以上７０歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、が対象となります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、昭和６１年３月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は国民年金の任意加入の取扱いが存在していました。 　 &lt;br /&gt;
昭和６１年４月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第３号被保険者となり、任意加入の制度はなくなりました。 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;基本的に国民年金の任意加入の手続きは市町村で行います。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 &lt;br /&gt;
海外居住している人などの場合の加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる時は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。 最終住所地に親族が住んでいない時は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;br class=&quot;cl&quot; /&gt;</description> 
      <link>http://kokuminn.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%AE%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%8A%A0%E5%85%A5</link> 
    </item>
    <item>
      <title>国民年金の免除制度について</title>
      <description>&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;昨今の「国民年金問題」の話題で、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。&lt;br /&gt;
生活にもろ影響してくるお金の問題ですから、格差社会と呼ばれる今、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然です。&lt;br /&gt;
必死で払ってきた保険料を未納扱いにされては、たまったものではありません。&lt;br /&gt;
そこで出てきたキーワード「未納」ですが、同じ支払わないでも、「未納」「免除」では大きな違いがあるのを知っておきましょう。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;まず、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。&lt;br /&gt;
法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、１級、２級の障害年金を受けている場合です。&lt;br /&gt;
申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;これらの理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。&lt;br /&gt;
「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。&lt;br /&gt;
「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。&lt;br /&gt;
「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;受け取る老齢年金の金額も、免除、半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。&lt;br /&gt;
しかし、「未納」の場合は計算されません。&lt;br /&gt;
そして、「未納」であると障害基礎年金、遺族基礎年金も受給されないことがあります。&lt;br /&gt;
どう頑張っても、国民年金保険料を納めるのが困難であるときは、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。&lt;/p&gt;
&lt;div id=&quot;navi&quot;&gt;&lt;/div&gt;</description> 
      <link>http://kokuminn.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%AE%E5%85%8D%E9%99%A4%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6</link> 
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