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こくみん ねんきん
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一般的に国民年金と言うと65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。
けれど、それ以外にも障害基礎年金、遺族基礎年金と言う国民年金の種類があるのをご存知でしたか?
名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じですよね。

まずは「障害基礎年金」です。
これは、国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されます。
ただし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または、間近一年間に未納期間が無いことが原則です。
それから、20歳未満で障害を持ってしまった者が20歳に達した時も、支給の対象になります。
支給される金額は、障害の等級によっても変わります。

次に「遺族基礎年金」です。
これは、被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に支給されます。
ただし、受給できるのは、死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子です。
ですから、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされません。
子と言うのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは、20歳未満の障害等級1級または2級の子です。

そうすると、子供が居ない妻や、子供が成人してしまった妻は遺族年金を全くもらえないの?と疑問に思いますよね。
この場合、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので確認するとよいかもしれません。

 

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