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こくみん ねんきん
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一般的に国民年金と言うと65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。
けれど、それ以外にも障害基礎年金、遺族基礎年金と言う国民年金の種類があるのをご存知でしたか?
名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じですよね。

まずは「障害基礎年金」です。
これは、国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されます。
ただし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または、間近一年間に未納期間が無いことが原則です。
それから、20歳未満で障害を持ってしまった者が20歳に達した時も、支給の対象になります。
支給される金額は、障害の等級によっても変わります。

次に「遺族基礎年金」です。
これは、被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時に支給されます。
ただし、受給できるのは、死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子です。
ですから、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされません。
子と言うのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは、20歳未満の障害等級1級または2級の子です。

そうすると、子供が居ない妻や、子供が成人してしまった妻は遺族年金を全くもらえないの?と疑問に思いますよね。
この場合、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので確認するとよいかもしれません。

 

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国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。
その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。
加入種類が変更になる時は、届出が必要になります。届出を行わないと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もあります。

国民年金の加入種類には3種類あります。
自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第1号被保険者になります。
また、会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者は第2号被保険者になります。
そして、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。
第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。
年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。

変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第2号被保険者に変更手続きが必要になります。
第1号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。
また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。

前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。

 

「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう?

国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違い。
「受給資格」があって、それがクリアできないと、国民年金は受給できないのです。

では、「受給資格」って何?
一定の受給資格期間加入されているかです。

国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されません。
これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。

どこに請求したらよいの?
これは加入していた年金の種類によって違います。

まずは、第1被保険者は市役所に請求します。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。
共済組合加入者は、共済組合に請求します。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳です。
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方が良いと思います。

ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?
しかし、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。
ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。


 


経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。
国民年金免除制度は全額免除制度と一部免除制度があります。

両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。申請者本人のほか、配偶者、世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。
ただ、全額免除適用期間は全額納付した時に比べて年金額が3分の1で計算されます。
一部免除制度の所得基準は、前年所得が、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば4分の1の納付、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば2分の1の納付になります。
そして、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になります。
但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りします。4分の1納付した場合は年金額2分の1、2分の1納付の時は年金額が3分の2、4分の3の納付の場合は6分の5の年金額で計算されます。

若年者納付猶予制度は30歳未満の人が適用になります。目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができず、年金を受け取ることができなくなることを防止するためです。
申請する事により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度です。免除の所得基準は全額免除制度の所得基準と同じです。
若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなります。

保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。


サラリーマンは第二号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しています。
ですから、プラスアルファの支給額があるのは当然です。
しかし、農業や自営業である第一号被保険者の場合は、国民年金のみの加入です。
受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いのは当然です。

その格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。
これは、第一号被保険者が任意加入できるものです。
しかし、任意で脱退はできません。
もちろん、第一号被保険者でなくなった場合には加入資格がなくなります。
資格がなくなっても、それまで支払った分は、将来年金として支給されます。

国民年金基金は「地域型基金」と「職能型基金」の二種類がありますが、それぞれの内容は同じです。
任意加入する場合はどちらか1つの基金を加入者が選びます。
この場合、地域型であれば他の都道府県に転居した場合。
職能型であれば、該当する事業、業務に従事しなくなった場合は、加入資格がなくなります。

加入資格がなくなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できる特例もあります。
国民年金基金に任意加入した場合に得られるメリットをあげてみます。
まず、少ない掛け金で始められること。
もし、余裕があったら、加入後でも増額ができます。
そして、掛け金が全額所得控除の対象となること。
よって、所得税、住民税が安くなるのです。
もしも、生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと、将来的な生活のゆとりにもつながるようです。



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