こくみん ねんきん
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。 両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。申請者本人のほか、配偶者、世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。 若年者納付猶予制度は30歳未満の人が適用になります。目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができず、年金を受け取ることができなくなることを防止するためです。 保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。 PR |
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