忍者ブログ
こくみん ねんきん
[10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [2] [1]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

 


日本国内に住む全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請する事によって在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。

学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が基準となります。
この場合、家族の人の所得の多寡は関係ありません。

そして指定学校に関しては、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学している学生のみが対象になる各種学校、日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。
例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程やレイグランド大学ジャパンキャンパスなどです。
夜間や定時制課程、通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。

学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合に、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間になります。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる事になります。
このように学生納付特例制度はさまざまなメリットがあります。

PR

コメント


コメントフォーム
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字


トラックバック
この記事にトラックバックする:


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
カレンダー
02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリー
最新トラックバック
アクセス解析
フリーエリア
  • seo
最新コメント