こくみん ねんきん
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一般的に国民年金と言うと65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。 まずは「障害基礎年金」です。 次に「遺族基礎年金」です。 そうすると、子供が居ない妻や、子供が成人してしまった妻は遺族年金を全くもらえないの?と疑問に思いますよね。
PR 国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。 国民年金の加入種類には3種類あります。 変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第2号被保険者に変更手続きが必要になります。 前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。
「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう? 国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違い。 では、「受給資格」って何? 国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されません。 どこに請求したらよいの? まずは、第1被保険者は市役所に請求します。 ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。 両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。申請者本人のほか、配偶者、世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。 若年者納付猶予制度は30歳未満の人が適用になります。目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができず、年金を受け取ることができなくなることを防止するためです。 保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。 サラリーマンは第二号被保険者ですから、国民年金に上乗せで厚生年金にも加入しています。 その格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。 国民年金基金は「地域型基金」と「職能型基金」の二種類がありますが、それぞれの内容は同じです。 加入資格がなくなっても、加入資格のある国民年金基金に引き続き加入すれば、今までの掛け金で加入できる特例もあります。 |
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