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こくみん ねんきん
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最近、何かと話題の「国民年金」ですが、現在支給されて居る人には身近な物かもしれませんが、若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごして来たと思います。
そう言う私もその1人。給与明細などは支給額しか目が行きませんから、将来支給されるであろう国民年金のために、大事な給料が引き落とされている感覚などないままに過ごしてきました。
しかし、今年明らかになった年金問題で、私が国民年金に対して少しでも「意識」を持ったことは、私または、私のような人達には良く言えばけがの功名とも言えるかもしれません。

今回の年金問題の報道で、国民年金には種類がある事を知りました。
国民年金は加入者によって3つの種類に分けられているのです。
簡単に言うと、農業や自営業の人は「第一号被保険者」、サラリーマンの人は「第二号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第三号被保険者」です。
この種類別によって保険料の支払いの仕方も変わって居たのです。

ですから、一緒に住んでいても、自営業を営んでいる父と、OLをしている娘とでは国民年金に加入している種類が違うということを知りました。
自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、最低限知っておいた方が良いですね。
もし、未成年であれば、20歳になったら、学生であっても「第一号被保険者」に加入しなければならないと言う事。
つまり、保険料を支払わなければならないと言う事も知っておくのも、成人になる意識として必要なことですね。

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自営業や農業の方、いわゆる国民年金の第一号被保険者の方、やはり老齢基礎年金だけでは不安もありますよね。
そのために、国民年金の第一号被保険者の独自給付というものがあります。
独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の四種類があります。
ここでは「付加年金」について取り上げてみたいと思います。

付加年金は、第一号被保険者であり、かつ、国民年金基金に加入していない人だけが加入できるものです。
付加年金に加入して、付加年金保険料月額400円を払うと、「付加年金を納めた月数×200円」が上乗せで毎年支給されるのです。
月額400円なんて微々たる金額と思われるか、そんなに払うの?と思われるかはわかりませんが、次の数字を見てください。
月に400円ですから、一年で付加保険料は4800円払うことになります。

一年間保険料を払っただけの人でも、受給のはじまる65歳から毎年、12ヶ月×200円=2400円の年金がもらえます。
付加保険料は、4800円支払っているわけですから、4800円÷2400円=2
要するに、二年で元が取れ、三年目からはプラスの金額になるのです。
そう考えると、かなりお得度は高いと思いますが・・・どうでしょうか?
老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい・・・とお考えであれば、加入を考えられるのも良いと思います。
加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口ですので、お間違えなく。


厚生年金基金は会社勤めをするサラリーマンやOLが加入するものです。
国民年金(老齢基礎年金)は基礎年金ですので厚生年金基金の加入者は国民年金も加入しています。
厚生年金基金加入者と自営業者や農業を営んでいる人など、国民年金(老齢基礎年金)しか加入していない第1号被保険者と比べると、将来、受給できる年金額に大きな差が生じてしまいます。

この年金額の差を無くそうと、第1号被保険者から上乗せの年金を求める強い要望があり、平成3年4月に国会審議を経て、厚生年金基金などに相当する国民年金基金制度が創設されました。
国民年金基金制度により第1号被保険者の人の公的年金は第2号被保険者が加入している厚生年金などと同様に国民年金(老齢基礎年金)と国民年金基金の2本建ての選択が可能となりました。

近年、日本人の平均寿命の高さは男女ともに世界でもトップクラスを誇っています。平成17年の調査では平均寿命が、男性が78.53歳、女性は80.49歳となっており、50年後には90歳を超えるのではという意見もあります。
そのため長い老後期間に備えての計画的な生活設計を立てる事が必要となります。

老後に必要な生活費は、平成17年の家計調査によれば、高齢者の世帯の支出は月額約27万円という調査結果が出ています。  
しかし国民年金(老齢基礎年金)だけではその受給金額の半分にも満たなくなる計算になります。

そこで第1号被保険の加入者が国民年金基金制度を利用し、公的年金を2本建てにする事で、受給する年金額を少しでも補う事が出来る様になります。


国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳未満のすべての人が加入することになっています。 自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、20歳以上の学生などさまざまな人が国民年金に加入することになっています
国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入する事が出来ます。
任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に住んでいる人で、退職年金を受けられる人、年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人。
年齢が20歳以上65歳未満の日本国外に住んでいる日本国籍のある人で老齢基礎年金を受けていない人、年齢が65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人、が対象となります。

また、昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は国民年金の任意加入の取扱いが存在していました。  
昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度はなくなりました。

基本的に国民年金の任意加入の手続きは市町村で行います。                            
海外居住している人などの場合の加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる時は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。 最終住所地に親族が住んでいない時は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。

 

 



昨今の「国民年金問題」の話題で、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。
生活にもろ影響してくるお金の問題ですから、格差社会と呼ばれる今、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然です。
必死で払ってきた保険料を未納扱いにされては、たまったものではありません。
そこで出てきたキーワード「未納」ですが、同じ支払わないでも、「未納」「免除」では大きな違いがあるのを知っておきましょう。

まず、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。
法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級、2級の障害年金を受けている場合です。
申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難です。

これらの理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。
「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。
「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。
「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。

受け取る老齢年金の金額も、免除、半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。
しかし、「未納」の場合は計算されません。
そして、「未納」であると障害基礎年金、遺族基礎年金も受給されないことがあります。
どう頑張っても、国民年金保険料を納めるのが困難であるときは、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。



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