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こくみん ねんきん
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自民、公明の両党は、国民年金の未加入・保険料未納問題の対策として、保険料を遡って事後納付できる期間すなわち時効期間を現行の2年間から1986年4月までに延長する国民年金法改正案を、国会に議員立法で提出する方針を固めました。
施行後3年間の時限措置とし、その後は時効を5年間とする方針です。
これが実現すれば、国会議員が国民年金加入を義務付けられた後の未加入・未納問題は解消に向かうことになります。

改正案に関しては、国会議員だけでなく、国民年金加入者すべての人が対象となります。
3年間の特例として、国民全員が共通する基礎年金が導入された1986年4月まで遡って納付を認め、その後は恒久措置として時効を5年に延長するという内容です。保険料額は1986年以降、段階的に引き上げられていますが、事後納付した時点の保険料とする方向で調整しています。

この改正案は、自民、公明両党以外に、与党の中では民主党にも協力を要請する考えです。
国会議員の未加入・未納は、1986年4月に国民年金加入が義務付けられた後の問題になっていました。
改正で義務化以降の未納分を支払い、問題を終息させることが可能になってくる事になります。
保険料を事後納付した期間は原則として基礎年金額に反映され、老後に受給すぐ額が増えます。
このため、一般加入者にとっても、厚生年金から国民年金に移行する際の届け出忘れなど、ミスによる未加入期間を解消し、年金額を増やせるという利点があります。

基礎年金を受給する条件である、国民年金保険料納付期間25年以上を下回る人が、遡って保険料を納めれば、受給資格を得られるというケースも出てくるかもしれません。
時効の延長をめぐっては、厚生労働省は「後で保険料を支払えばよいという人が増えれば、納付率が下がる」と反対方向で考えていました。このため、1986年まで遡る事後納付は、時限措置とすることにしました。

 

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国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制定され、その年に施工されました。
元々国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として発足しました。
国民年金保険料の徴収は1961年4月から開始され、その後制定された「通算年金通則法」とともに国民年金の基盤となりました。
1985年に、財政基盤が不安定になっていた事や加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことなどから年金制度の抜本的改革が行われました。
翌年に国民年金は、学生を除く20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人を強制加入とし、共通の基礎年金を支給する制度になりました。
また、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編されました。

1997年には、全制度共通の1人1番号制として基礎年金番号が導入され、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出を簡素化し、未加入者の発生防止などが図られました。
そして2000年に安定して信頼される年金制度を維持していく為に、年金額改定方式や国民年金保険料免除制度の改正が行われています。
また2004年には、少子高齢化の進展が予想され、将来にわたり年金制度を安心できるものとするために、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われました。
改正内容としては、国民年金保険料水準固定方式の導入、国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げ、若年者猶予制度の導入、国民年金保険料多段階免除制度の導入などの改正が行われています。

 


不慮の事故や病気などで障害を持ってしまった場合は、障害の度合いによって障害年金が支給されます。
障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの国民年金保険料納付済みの期間(免除承認期間等を含む)が加入期間全体の3分の2以上である事と、平成28年3月末までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無いことなどが受給の条件となります。
そしてこの障害年金の受給額は、障害1級で年間990,100円、障害2級は792,100円の金額を受給できます。

国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。
遺族基礎年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その妻(子がいる)またはその子(18歳になる年度末まで)が受給する資格があります。
遺族基礎年金の受給額は、子がいる妻が受けるときは年間1,020,000円で、子が受けるときは年間792,100円の金額が受給できます。

寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支払われます。
その受給額は死亡した夫の年金受給額の4分の3になります。

死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、その遺族に支払われます。
死亡一時金の支給額は、国民年金保険料の納めていた期間によって変わります。一番長い35年以上納めていた場合で320,000円です。

そしてこれらの遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。


社会保険庁は厚生労働省の外局に置かれています。
全国には社会保険事務所が265カ所に、地方支分部局として各都道府県単位に地方社会保険事務局が47カ所に置かれています。
社会保険庁の役割としては、健康保険、年金保険、労働者災害保険、失業保険、介護保険等の社会保険料の徴収や給付などを行う行政機関のことです。
そして健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業の各事業の運営実施等を行っています。

その中の事業にひとつの国民年金に関してはさまざまな所から、社会保険庁の「破綻の危機」を指摘されていて、政府、与党での改正が検討されてきました。
昨年11月には、80項目の改革メニューを掲げた「緊急対応プログラム」を策定するとともに、今日まで、国民サービスの向上、無駄の排除、個人情報保護の徹底、保険料収納率の向上等のための新たな取組を進めてきました。
ところが今年5月に、年金記録問題がマスコミにクローズアップされました。
その問題は、現在行っている基礎年金番号制度導入以来、以前の年金手帳番号を基礎年金番号に統合する作業を進めていますが、基礎年金番号に未統合の記録が5千万件あることや。
オンラインシステム上の記録が正確に入力されていないものがあった事、保険料を納めた旨の本人の申し立てがあるにもかかわらず、保険料の納付の記録が台帳等に記録されていないものがあるなどの問題です。

それらの問題の対応として政府は、コンピューター記録と台帳との突合せを計画的に行う、年金相談の体制を充実する事、年金記録漏れがあった場合の対応などの政策をたて、早急に進められています。
そしてゆくゆくは、安全、迅速に年金記録を確認できる新たな年金記録管理システムの構築を平成23年度を目途に計画しています。
いずれにしても国民から集めた大切な国民年金ですので、迅速な対応が要求されます。


2年前の平成17年4月から国民年金などの年金制度が大きく変わっています。
まず、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されました。
扶養者控除がないために単身世帯にとって厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されています。

若年者納付猶予制度が導入されたのもこの時です。学生納付特例制度の対象となる学校も拡大されました。
学生納付特例制度は、在学期間中、国民年金保険料を猶予する制度です。
今までは一部の各種学校に限られていましたが、1年以上の課程に在籍している学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象となりました。
また第3号被保険者の特例も実施されました。

今までは第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。
改正後は届出をすれば、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえます。

その他に子育てをしている人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して保険料が配慮される措置が実施されています。
しかし、制度改正の中には国民年金保険料の月々の支払額が引き上げられるようになり、良い事ばかりでもありませんでした。

そして平成18年度も一部年金制度が改正されました。
この時も保険料額が改正になっています。
平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定となっています。
これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取るための策です。
その他に、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数が変わったり、年金額が0.3%引き下げられるといった改正がありました。



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