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こくみん ねんきん
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国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があります。
第1と第2は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第3号被保険者の場合は少しややこしくなります。

大体が、第3号被保険者と言うのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているわけではありません。
国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。
必要に応じて届け出をしないと、年金が受けられなくなったり、減額されてしまうことがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。

届け出が必要な時はこんな時です。
サラリーマンの夫が退職して被扶養配偶者でなくなった時。
この時は、第3号被保険者が第1号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。

サラリーマンの夫が転職した時。
この時は第3号被保険者であることには変わりはありませんが、夫の会社に届け出をします

妻が就職したことにより、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。
この時は第3号被保険者から第二号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。

逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚のため勤めをやめた時。
この時は第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
同様に、結婚している妻が勤めをやめた時も、第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。

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国民年金に加入している証として年金手帳が配布されています。
青い色年金手帳(基礎年金番号通知書)かオレンジ色の年金手帳です。
この色の違いは何でしょう?

平成9年の制度改革によって、青い色の手帳になりました。
なので、青い色の手帳をお持ちの方は一安心。
統一された「基礎年金番号」が記載されています。

では、オレンジ色の手帳をお持ちの方は、手帳を開いて見てください。
「基礎年金番号通知書」は添付されていますか?
オレンジ色の手帳は、国民年金と厚生年金で別々の番号を使っていた時代の物です。
1人の人にいくつもの年金番号が存在していました。
これらを統一するために、通知したものが「基礎年金番号通知書」です。
それには、統一後の「基礎年金番号」が記載されているので、それがあなたの番号と言う事です。

オレンジ色の手帳が二冊以上出てきたと言う方はいますか?
年金手帳に書かれている年金番号を確認してみてください。
その番号が同じであれば問題ありません。

違う年金番号の物が何冊かある。
手帳の中の「厚生年金保険」と「国民年金」の欄にそれぞれ番号が入っている。
そのような方は、どの番号が基礎年金番号に採用されたのかを社会保険事務所に確認を取る必要があります。
番号が確認できたら一安心ではありません。
採用されていない番号の分の加入記録が、採用された基礎年金番号の記録にきちんと組み込まれているかも確認しましょう。
今回の「国民年金問題」の原点はそこにあるのですから。


国民年金の中で遺族年金というものがあります。
遺族年金とは、本人が死亡したときに残された妻や子に支払われる国民年金です。 遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。
国民年金(遺族基礎年金)の受給要件は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した時に受給されます。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。
そして受給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、18歳未満の子又は20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子が受給対象となります。

厚生年金(遺族厚生年金)の受給要件としては、一つ目に被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときなどです。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある事が条件となっています。
二つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時です。三つ目は、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時です。
受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。

また、受給できる年金額もそれぞれの条件で計算方法も変わってきます。


「国民年金」と言うのは、日本に住む全ての人が、20歳になったら加入しなければなりません。
加入すると言う事は被保険者ですから、イコール保険料を払う義務があります。
けれど、20歳と言えば、もちろん学生もいますよね。
これから成人を迎える子を持つ親にしてみれば、高い学費がかかる上に、保険料の負担まで回される?と心配になります。

しかし、学生については「学生納付特例」と言う、特別な措置があるようです。
申請すれば、在学中の保険料の納付が猶予されるのが、「学生納付特例制度」です。
申請書を社会保険事務所か、市区町村役場の国民年金担当窓口に行ってもらいます。
申請書に記入をしたら、住民登録をしてある市区町村役場の国民年金担当の窓口に提出します。
申請する際に「国民年金手帳」と「学生であることを証明する書類」が必要になるので一緒に持っていきましょう。

他にも場合によっては必要な書類もあるようなので、先に提出先に確認をとって行くと良いと思います。
忘れてはいけないのは、「学生納付特例期間」の申請は、学生である期間は毎年しなければならないと言う事です。

申請の日が遅れると、病気やけがによる障害が起きたときに「障害基礎年金」を受け取れなくなる場合があるようです。
それから、「学生納付特例期間」については、10年以内ならさかのぼって保険料を払うことができます。
そうすることによって、受給する際の金額を増やすことができます。
社会人になって、保険料を支払う様になったら、追納するといいかもしれませんね。


国民年金の加入には「第1被保険者」「第2被保険者」「第3被保険者」の種類があることがわかりました。
そして、20歳に達した人、すべてが「国民年金」に加入しているはずであることもわかりました。
では、よく耳にする「厚生年金」とは何なんでしょう?

厚生年金とは、簡単に言うと、国民年金に上乗せされた分の年金です。
何だかとても複雑ですが、「第2被保険者」は国民年金分と厚生年金分の二つの年金保険料を払っているのです。
そう言ってしまうと、なんだかサラリーマンは多く保険料を支払わされて損なの?と勘違いしそうですよね。
しかし、そうでもなさそうです。

と言うのも、厚生年金は追加で保険料を払っている分、手厚い補償がされているようです。
厚生年金に加入している人の配偶者(第3被保険者)で所得が無い場合は、20歳に達した人であっても国民年金の保険料を支払わなくても良いのです。
他にも、障害を負うけがをしてしまった場合や、死亡してしまった場合遺族に払われる年金も付加されるなどの補償がそれらです。

だったら、サラリーマンで良かった!と言うのが本音かもしれませんが、これまた複雑で、会社であればどこでも厚生年金に加入できるかと言えば違います。
サラリーマンであっても、厚生年金の適用事業所にあたいしない会社で働いている場合には、もちろん厚生年金に加入できません。
就職する前に企業内容に書かれてあるのを確認しておくといいかもしれませんね。



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