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こくみん ねんきん
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国民年金保険料は納付期限から2年を過ぎてしまうと、もう納める事が出来ません。
しかし、国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間については、10年以内であれば遡って納めることができます。
これが国民年金の追納制度です。

年金は25年以上加入していないともらえませんが、 免除制度や猶予制度、特例制度されている期間も、納めている期間として計算されます。
免除や猶予期間、特例期間を承認された期間は将来、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、受給する年金額は全額保険料を納付した場合より減少します。

そこで、もしゆとりができたときに、追納しておけば受給される年金額は減少される事はありません。
そのような場合のために設けられた制度です。
追納できるのは、過去10年以内の保険料の全部または一部で、一部を納める場合には古い期間から順次納めることになります。

しかし、注意する必要があるのは、追納する場合の保険料には、免除を受けた時の保険料に一定の率を乗じて算出された額が加算されてしまいます。(ただし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納するときには、加算されません。)
場合によっては、追納しない方が得をするというケースもでてきます。

そのため、運用環境の利率の設定や、何歳まで生きられるか、何年分の保険料を追納するか等の条件によって結論がかわるので、個々の事例に合わせて、シミュレーションをしてみる必要があります。

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国民年金加入者の住所変更した時は届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。

他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行う必要があります。
また、前住所地で免除・学生納付特例を申請後、結果が出る前に転入してきた場合等は、窓口でその旨を知らせる事が必要です。

厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者)の場合は、年金の住所変更は事業所で行います。市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のハガキがあるので、そのハガキに必要事項を記入のうえ社会保険事務所へ届出する事になります。
ただし、共済組合の年金や厚生年金基金などの届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等で届け出方法は変わる可能性があります。

市内で転居したときの年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金も同時に住所変更を行いますので、年金担当の窓口への届け出は不要となります。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者(第3号被保険者)の場合は、他の市町村から転入してきた場合と同様に年金の住所変更は事業所で行い、市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合も他の市町村から転入してきた場合と同様です。
他の市区町村へ転出するときの年金の手続きの方法も、市内で転居したときの場合と同じです。

このように住所変更になった場合は、加入している年金の種類によって届け出の方法が変わります。


国民年金は、20歳以上60歳未満の国民が加入し、老齢、障害、死亡の保険に該当した時に基礎年金を支給する公的年金制度です。
その目的としては、老齢、障害、死亡等による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とした公的年金制度です。
ですから国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があります。

国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれます。
国民年金は自営業やフリーター、農業、学生などさまざまな人が加入します。厚生年金は会社に勤めているサラリーマン、OLが加入対象になります。
そして共済年金は公務員等が加入します。

また、国民年金は基礎年金ですので、厚生年金、共済年金の被用者保険に加入している人は、同時に国民年金に加入します。
これで先程述べたとおり「国民年金は全ての国民が加入する」という事になります。

現在、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からですが、本人の希望で60歳からでも受給できます。
ただしその場合、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。
減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。
繰上げの請求を行う月によって減額率は異なる事になります。65歳以前から受給を希望した場合、その減額は一生続く事になります。
受給する場合は、以上のような点を注意して受ける事が大事です。


国民年金保険料の納付義務は、被保険者本人にありますが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負います。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過したときは、徴収する権利が無くなります。
そうすると保険料を納める事ができなくなってしまいます。
納入告知後の保険料や延滞金などの徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行い、指定期限までに保険料が納入されないときは滞納処分を行うことができます。
また、この場合には延滞金として年利14.6%が課せられてしまいます。

年金未納者は、制度発足時には所得のある自営業者や農漁業者の被保険者が多かったのですが、近年は無職・学生・フリーター等の被保険者が増加しています。
以前に国民年金の調査を行った時に、国民年金未納の要因として、保険料が高く経済的に支払いが困難というのが最も多く、次いで国民年金自体をあてにしていないという理由や、同じように制度の存続など年金制度の将来が不安だからという理由が挙げられました。                  
年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い人が多いのではと感じます。
そして経済の低迷、就業形態の多様化により、離職等による第1号被保険者の増加している事の影響も考えられるでしょう。
このように年金未納の対策方法などを含めて年金制度を改変していく必要性があると思います。


特例納付制度は、2年前までの分しか納められない国民年金を、遡り一括して納める事を可能にした特例の制度です。
納付期間が足りなかったりした人などを救済する為に設けました。過去1970年~1980年に3回実施されています。
当時、国民年金の納付は市町村の窓口で受け付けていましたが、特例納付については省令で、市町村では受け付けられないことになっていて、社会保険事務所に納めていました。

しかしその後、国民年金をめぐるトラブルが多発し、今年になって年金記録不備問題が大きくクローズアップされました。
この特例納付制度を利用して年金を納めた人の記録が消えているという人も出てきました。しかも社会保健事務所の対応は、領収書が無ければ認められないとの事でした。

今年7月には自民党の中川昭一政調会長はNHK番組で、公的年金保険料の納付記録漏れ問題に関連し、特例納付制度の運用を弾力的に見直す必要があるとの認識を示しました。
そして社会保険庁の体質改善、領収書が無い場合に支給の可否を判断する第三者委員会の設置など、対策が検討されています。
特にこの年金問題は対応が急がれる問題で、現在、社会保険庁では時間を延長して年金記録の突き合わせを実施して、対応しています。

また、政府は予算の総額を示していませんが、自民党内には「1000億円程度の税負担が必要」との予測もあります。
政府は、年金対策の全容を国民に示し説明すべきという声も上がっています。



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