こくみん ねんきん
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 日本国内に住む全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請する事によって在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。 学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が基準となります。 そして指定学校に関しては、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学している学生のみが対象になる各種学校、日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。 学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合に、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間になります。 PR 会社を退職後、まだ転職先が決まっていない場合は、速やかに健康保険や国民年金への加入手続きを行う必要があります。 在職中は厚生年金に加入し、保険料は月々の給与から天引きされていましたが、退職後に失業期間がある場合は、原則的に国民年金に加入しなければなりません。 もしそのような事が起こった時のために、加入手続きを行っておくのが賢明です。長期の期間加入手続きをしていないと、将来の受給額の減少や、受給資格に満たない事もあるので注意が必要です。 国民年金の加入手続きは、自分の住んでいる市区町村で行います。その時に必要なものは、年金手帳や印鑑、離職票、退職証明書等など退職日を証明できる書類を持参する必要があります。手続きが完了すると後は、後日送られてくる納入通知書に従って納入する事になります。 また、退職後には国民年金の手続きの他に、健康保険の加入手続きや住民税及び所得税の支払い方法の選択などを行う必要があります。 老後の社会保障の一環をなす国民年金法は、未だに外国人差別が残っているといわれています。 当初、厚生省は在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきと、国民年金への難民・外国人の加入に否定的な姿勢を示していました。 しかし当時、条約加入にあたって、厚生省は、この条項は留保することを考えていたといわれています。これは国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めなかったことをふまえたものであると思われます。 現在、国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたことは一歩前進といえます。しかし「自国民待遇」という点ではまだ疑問を残しています。現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については未納期間とされ年金額には反映されません。 いずれにしてもまだ、外国人への国民年金法上の取り扱いは十分とはいえません。在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっています。 国民年金基金は、会社勤めをするサラリーマンやOLが加入する厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給金額の差を無くす目的で、設けられた制度です。 例えば、付加年金保険料を10年間納付した場合、付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります。その場合、受給できる付加年金額は、年間で、200円×10年(120月)=24,000円になります。 付加年金を納付できる人の条件としては、第1号被保険者(任意加入者を含みます)です。付加年金のみの加入はできません。また、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できません。 国民年金基金は加入する余裕はないけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、付加年金の制度は効果的といえます。
<<前のページ
|
ブログ内検索
カレンダー
最新トラックバック
最古記事
(07/29)
(07/29)
(07/29)
(07/29)
(07/30)
アクセス解析
最新コメント
|