こくみん ねんきん
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自民、公明の両党は、国民年金の未加入・保険料未納問題の対策として、保険料を遡って事後納付できる期間すなわち時効期間を現行の2年間から1986年4月までに延長する国民年金法改正案を、国会に議員立法で提出する方針を固めました。 改正案に関しては、国会議員だけでなく、国民年金加入者すべての人が対象となります。 この改正案は、自民、公明両党以外に、与党の中では民主党にも協力を要請する考えです。 基礎年金を受給する条件である、国民年金保険料納付期間25年以上を下回る人が、遡って保険料を納めれば、受給資格を得られるというケースも出てくるかもしれません。
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国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制定され、その年に施工されました。 1997年には、全制度共通の1人1番号制として基礎年金番号が導入され、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出を簡素化し、未加入者の発生防止などが図られました。
不慮の事故や病気などで障害を持ってしまった場合は、障害の度合いによって障害年金が支給されます。 国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。 寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支払われます。 死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、その遺族に支払われます。 そしてこれらの遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。 社会保険庁は厚生労働省の外局に置かれています。 その中の事業にひとつの国民年金に関してはさまざまな所から、社会保険庁の「破綻の危機」を指摘されていて、政府、与党での改正が検討されてきました。 それらの問題の対応として政府は、コンピューター記録と台帳との突合せを計画的に行う、年金相談の体制を充実する事、年金記録漏れがあった場合の対応などの政策をたて、早急に進められています。 2年前の平成17年4月から国民年金などの年金制度が大きく変わっています。 若年者納付猶予制度が導入されたのもこの時です。学生納付特例制度の対象となる学校も拡大されました。 今までは第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。 その他に子育てをしている人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して保険料が配慮される措置が実施されています。 そして平成18年度も一部年金制度が改正されました。 |
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